大和銀行株主代表訴訟を考える(2000.09.20)

 今週は熊谷組の債権放棄問題や新日債銀の本間社長自殺問題など話題が多く有ったがここでは大阪地裁で出された大和銀行元役員らに出された7億7500万ドル(約830億円)の賠償金判決を取り上げたい。この事件はご存知のように大和銀行NY支店の元行員井口俊英氏が不正取引で11億ドル(約1100億円)もの損失を出したことに対し、取締役としての注意義務違反を株主が訴えたものである。この判決には幾つかの論点があるが、ここではA.役員責任+代表訴訟の有り方の面と、B.行政との関わりの二つの面を考えたい。

 先ずAについてであるが、役員責任については判決が言うように「適切な検査方法採用」を怠り「取締役としての注意義務違反及び忠実義務違反」したことは明らかだと思う。第一義的には元行員井口氏の不正行為であったが、損失の拡大前に幾らでもそれを発見することが出来た役員側の責任が回避されるものではない。830億円という到底払えない金額との批判もあるが、現実には全財産を没収後に自己破産してもらうまでである。倒産した中小企業経営者の運命と同等であり何ら問題にはならない。ところが財界・政界ではこれでは経営者が萎縮すると、上限を年収2年分に限るよう商法を改正しようなどとの動きが出ている。これでは実質的な免責であり、経営責任を蔑ろにするものである。

 寧ろ問題はBの側面である。大和銀行は米国への報告が遅れたことで、司法取引にて3億4000万ドルを支払うだけでなく、米国からの撤退を余儀なくされた。しかし大和銀行から連絡を受けながら住専問題などとのからみで「今はタイミングが悪い」と報告を遅滞させたのは当時の大蔵省西村銀行局長による指導であった。少なくともこの面で問われるべきは大蔵省=行政側の責任である。この裁判は元役員が被告の株主代表訴訟なので、大蔵省に対する責任は問えないが、ではどこで問うべきかが問題となる。この大和銀行事件に限らず多くの経済失政で我々主権者・納税者・国民は大きなな損失を蒙りながら、行政当事者の責任を問うことが殆ど出来ない。その矛盾に光を当てたのが今回の判決ではないのか考える。

 経営を誤った経営者が株主代表訴訟で敗訴し責任を全うするために全財産を供出する。同様に行政を誤った官僚も個人財産で賠償するシステムを早期で確立すべきであろう。例えば行政訴訟があるが、ここで行政が敗訴しても支払われる賠償は我々の税金から支払われることになる訳で全く意味がない。大和銀行の1100億円不正取引も相当な額であるが行政の失政はこの比ではないのである。例えば社長が自殺した日債銀へ投入した公的資金だけでも3兆円という桁外れのもので総額は言うに及ばない。官僚たちのモラルハザードを放置したままでは、将来の金融失政の再発生は回避されないのである。 

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