誰も納得しない日債銀無罪判決 (2011.9.5)

 三年前に長銀も無罪判決であり、最高裁が差し戻した以上無罪は見えていたとはいえ、酷い判決と言わざるを得ない。東京新聞の社説にも詳しく書かれている。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2011090502000052.html

 通常法律が変われば即施行であり、暫定処置があるのであれば、それは条文に示されるはずだ。今回の問題は旧基準から新基準に替わった際に、すぐ新基準のみが適用されるのかが論点らしいが、暫定処置が書かれていない以上新基準を適用するのは当たり前の話だ。にも関わらず、最高裁は過渡的状況だと言って高裁に差し戻したので、高裁もその判断に従ったのが今回の判決だ。しかしこれは司法界ぐるみで、不良債権損失隠しを擁護しているのに他ならない。多額の公的資金投入の責任を曖昧にするものである。

 なぜ司法界はこうした愚かな判決を出すのだろうか? 結局は仲間を助けたいのではないかと考える。特に東郷重興元日債銀頭取は、日銀から破綻直前に天下った方で、時期の不運を指摘される事も多い。本来は裁かれるべきそれ以前の頭取が時効の壁で追及されないのに、日銀天下りが裁かれる事に、東大の仲間の多い司法界では同情が多かったものと推測する。

 しかしそれで責任を曖昧にする判決を出されては、3兆円以上の公的資金を投入させられた我々主権者国民としてはたまったものではない。検察は再度上告し、この判決を破棄させるべきだ。


前ページに戻る---> RETURN