ozawaの年金実践


65歳での年金裁定 (2021.06.09)

 65歳未満で特別支給年金を受けていても、そのまま自動的に65歳以上の本来の年金をもらえる訳ではなく、再度裁定が必要。具体的には65歳から年金を受け取るか、75歳までのいつまでか年金を繰り下げるか。以前は70歳まで、今だと75歳まで繰り下げが可能で、繰り下げるとその分受給出来る期間は短くなるものの、1月で0.7%、1年で8.4%受け取れる金額が増える。

 65歳を越えても働いていて十分な収入のある方は繰り下げるべき。一方で他に収入が無い方は当然繰り下げはしないと思われる。いや、収入が無くても蓄えの多い方は繰り下げが可能だと思うが、これをどうするかは個々人の判断。また老齢基礎年金と老齢厚生年金双方の受給権がある場合、双方または片方のみの繰り下げも可能。

 さて当方は元々は70歳まで繰り下げをする気でいた。ある程度長生きをしないと生涯支給年金は多くはならない訳だが、多分その分岐点を越えて生きられるものと考え、それならば額を増やした方が良いと考えていたから。しかしその後考えを変えて、65歳からそのまま受給する事とした。

 その様にした理由は、額を増やすとその分税金や医療保険料なども上がるので、長生きしても本当に得なのか、簡単には判断出来なかったから。特に最近は毎年確定申告してるが、65歳を越えてから他の給与所得もないのに年金収入0というのもどうかと考えた事による。因みに持っている株式の売買の関係で、確定申告自体は毎年する必要は有りそうと判断している。

 繰り下げを見送ってしまったので、当方の年金実践はこれで基本的には終わりで、マクロ経済スライドの発動で実質支給は将来減るものとは思うが、取り敢えずの確定額で死ぬまで貰い続ける事になった。


基礎年金保険金払込み終了 (2020.06.17)

 基礎年金(国民年金)は40年保険金を払い込んで満了だが、やっと終わった。本来二十歳から払い込めば六十歳で終わるはずのもの。

 現在では多くの方が学生である二十歳から払込み可能。その時点で払えない場合でも事後の払込みも可能。しかし私の世代だとまだ学生時代に払える仕組みは無かったと思われる。これを補ったのが六十歳を越えてからの任意加入。

 任意なのでそれをするのかは自由。以前だと25年以上、現在でも10年以上払っていれば年金そのものは貰えるが、当然保険金払込み期間が短ければ額は少なくなる。四十年払って年額八十万円は無い程度。(額はマクロ経済スライド等もあって毎年改定し、基本的には下がっている。また厚生年金は別途)

 当方は六十歳以降については付加年金保険料も払っておいた。なので200円x月数分の上乗せも有る。さて後一年もすれば完全な年金世代になる。年金を繰り下げるという方法もあるが、これをしない場合には基礎年金(含む付加年金)、厚生年金が年金世代となった翌月以降支払らわれる予定。


特別支給年金裁定 (2018.10.04)

 年金は65歳から支給だが、現在はまだ過渡期で昭和36年4月1日以前の生まれだと65歳になる前から一部が支給される。私の場合だと62歳になった月の翌月分から65歳になる前までの分が特別支給の厚生年金として支給される。これを受け取る為には、年金事務所に対して裁定処理をする必要がある。

 62歳の誕生日前に必要な書類が送られて来た。必要事項の記入と戸籍謄本などの必要書類を添付して提出する必要がある。因みに戸籍については役所で無料で発行してくれる。提出は郵送でも可と思われるが、当方は質問が有ってコールセンターに電話したところ、年金事務所の予約を取って訪ねて欲しいとの事だったので予約した。予約は10日くらい先の日だった。

 予約の日は16時からという事で行ったものの、当方は更に20分ほど待たされた。しかしその後手続きは問題なく行なってもらえ、計45分(含む待ち時間)ほどで終了した。年金は指定した口座に事後滞りなく振り込まれた。

 私がサラリーマン時代前半に勤めた会社は倒産した。この会社が所属していた厚生年金基金はその後に解散した。解散後の継承は企業年金連合会が行なっており、私の年金の一部もここに引き継がれている。この企業年金連合会に対しても裁定処理が必要であり、送られて来た書類に必要事項を記入して返送した。こちらは提出だけで問題がなく、事後指定した口座に振り込まれる様になった。


受給権者死亡時の届出と遺族年金 (2018.09.30)

 厚生年金の場合、死亡時は10日以内の届出が必要になっている。

 しかし現実には期限はどうでもいいらしい。私の父が死亡した時8日目に年金事務所に電話して10日目までに届出を出すので、どこに何を出せば良いのか問い合わせた。するとこれから書類を郵送するので、それを見て書類を準備し、年金事務所に予約して欲しいと言われた。しかも予約は電話をしても最低一週間後くらいになると言われ、現実にその通りだった。なので当然というか10日以内に書類は出せなかった。

 因みにこの時に母、つまり死亡した受給権者の妻は、既に厚生年金を受け取っている受給権者だったが、遺族厚生年金とした方が受取額が大きくなるとの事でその手続きも同時にした。年金事務所の予約は一週間以上後の日だったものの、事務所での手続きは30分掛からずに終えた。またその時の応対も、特に問題のないものだった。


基礎年金任意加入 (2018.09.26)

 基礎年金(国民年金)は二十歳から六十歳まで加入して満40年で満額(年額80万円弱)を貰える。学生の場合はその時点では納付せず、事後に納付する事も出来る。しかしそもそもその制度は私が学生の頃には出来ていなかったものであり、私は60歳になっても約37年しか加入実績はなかった。

 しかしその後に任意加入という制度を利用する事で、40年の加入を満たして満額の年金を貰う事が可能だ。当方はその手続きを区役所で行ない追加で保険料を支払っている(2018.09現在)。

 またこの四十年の加入とは別に付加年金という制度がある。これは厚生年金と比較して額が小さい国民年金に配慮したものと思われるが、月400円の付加保険料を支払うと200円x月数の年金が追加で支払われるというもの。任意加入の際にはこれを追加で選択する事が可能なので、こちらも選択して現在支払っている。

 尚、余談だが、私はサラリーマン前半に勤めていた会社が倒産した事で、当時の企業年金分は消えてしまった。もしこれが有れば、国民年金の増額といった努力はしなかったと思われるが、それの穴埋めと言う観点で国民年金満額支給を目指している。


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