徴用工問題 (2019.07.20)

 日韓が国交を樹立する際、日本側は個人に対する賠償も行なうつもりでいた。ところが韓国側が韓国政府が一括で受取り、韓国政府側で分配するとして日韓請求権協定を結んだ。その際に支払われた無償3億ドルに個人補償分を含むという意味だが、これに有償2億ドルを加えた資金が漢江の奇跡と呼ばれた韓国の経済発展をもたらした。日韓の国交回復は1965年に行なわれた。54年前の事であり、その後の日韓関係はその時の日韓基本条約、請求権協定をベースに築かれてきた。

 いわゆる徴用工問題について、個人の請求権が今も有るか否かはとにかくとして、仮にそれが有っても、個人に支払うべきは韓国政府である。なぜならば1965年にそのような約束を日韓請求権協定で行なっているからだ。韓国の裁判所がどのような判決を出そうとも、日韓間の条約が有効である限り、日本政府または日本企業は、戦時中の事案に基づく賠償を支払う義務はなく、それをすべきは無償3億ドル、有償2億ドルを受け取った韓国政府である。

 なので韓国政府が韓国最高裁で確定判決を受けた原告に対して支払うべきだが、今の所それをしていない。既に仲裁委員の選任も拒否し、18日が期限だった第三国による仲裁委の手続きについても拒否した。この後は国際司法裁判所を舞台にしたステップに移行すると思われるが、国際司法裁判所への提起については韓国が同意する事は考えられず、竹島同様に審議には至らないのではないだろうか?

 韓国の最高裁は徴用工の個人賠償請求権を認め、裁判官の多くが徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断している。しかし請求権協定を見れば明らかだが、徴用工の債権を協定の対象外にするとは書かれていない。しかも2009年に韓国政府は、元徴用工の対日補償請求はできないと表明している。個人賠償請求権が今もあるとするのであれば、韓国政府が支払うべきものであり、それをしないのは単なる条約違反、国際法違反でしかない。

 今後現実に日本企業に実害が出れば、日本政府としては対抗処置をするしかないものと思われる。輸出規制対象品の拡大が検討されているらしいが、既に審査強化した三品についても韓国での内製や、中国への発注等が言われており、どこまで実効があるのか疑わしい面はある。日本企業の販路を失うだけに終わる危険性も高い。査証発給の厳格化は、報復が可能で賢明とは思われない。

 既に日本製鉄、不二越の差し押さえ資産の売却が申請されており、三菱重工分も続いている。実害分を韓国政府に損害賠償を求めるとの話も出ているが、直接求めても払う事はないだろうし、韓国の裁判所へなら敗訴は確実だ。日本の裁判所へそれが可能か判らないが、可能だとしても時間が掛かりそうに思われる。


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