SMBC日興証券の相場操縦事件 問題の業務 3か月間業務停止命令 2022年10月7日 18時22分 SMBC日興証券の相場操縦事件をめぐり、金融庁は7日、会社に対して問題となった業務について3か月間の業務停止を命じるとともに、内部管理態勢の強化や経営責任の明確化を図るよう求める業務改善命令を出しました。 SMBC日興証券は、特定の銘柄の株価を維持するために不正な取り引きを行ったとして、幹部ら6人と会社が金融商品取引法違反の相場操縦の罪で起訴されました。これを受けて金融庁は7日、会社に対して問題となった業務を3か月間停止するよう命じました。 大手証券会社に対する業務停止命令は、2006年に大和証券の支店に1日の一部業務停止が命じられて以来、16年ぶりです。 また、売買の動向を監視する審査や運営の態勢に不備があったとして、会社に対して業務改善命令を出しました。 一方、この事件とは別にSMBC日興証券が同じグループの三井住友銀行との間で、法令に違反して企業買収などに関する情報を複数回にわたって共有していたことが明らかになったとして、これについても業務改善命令を出しました。 さらに一連の問題を受けて、親会社の三井住友フィナンシャルグループに対しても子会社の業務の改善に必要な措置をとるよう命じました。子会社の法令違反をめぐって、親会社に対して改善措置命令が出るのは初めてだということです。 金融庁は、SMBC日興証券に対して経営責任の明確化を図るよう求めるとともに、1か月以内に業務改善計画を報告するよう求めています。 SMBC日興証券と三井住友FGのコメント 金融庁から行政処分を受けたことについて「SMBC日興証券」と親会社の「三井住友フィナンシャルグループ」は連名でコメントを発表しました。 両社は、「お取引をいただいているお客さまをはじめ関係者の方々にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを重ねて心よりお詫び申し上げます。この度の事態を厳粛に受け止め、引き続き全社をあげて改善・再発防止に取り組み、お客さまをはじめ関係者の方々からの信頼回復に努めてまいります」としています。 そのうえで今後の対応策について「三井住友フィナンシャルグループは改善措置命令に基づき、またSMBC日興証券は業務改善命令に基づき、それぞれ改善策、業務改善計画を金融庁に提出する予定です」としています。 鈴木金融相「大変遺憾」 今回の行政処分について鈴木金融担当大臣は「不公正な取り引きや顧客情報の不適切な授受が行われていたことは大変遺憾だ。SMBC日興証券および、三井住友フィナンシャルグループには本件を重く受け止め、こうした事態が二度と発生することがないよう抜本的な改善対応に取り組んでいただきたい」と述べました。 そのうえで「SMBC日興証券においては今回の事案の根本原因や経営上の責任を明らかにし、それを踏まえて適切な対応を講じていただく必要があると考える。経営責任の明確化のための具体的な対応については本件を重く受け止めていただいたうえでSMBC日興証券において主体的に検討いただくべきことだと考える」と述べました。 SMBC日興証券の再発防止策は SMBC日興証券は、相場操縦事件で問題となった取引所の立ち会い時間外で株式を大量に売り出す「ブロックオファー」と呼ばれる取り引きの受け付けを証券取引等監視委員会の立入検査が入った去年6月から停止しています。 会社は、ことし3月に内部管理態勢の強化に向けたプロジェクトチームを立ち上げ、再発防止策の実施を進めています。また、売買が適正かどうかを監視する担当部署の人員を増やして、審査機能を強化しているということです。さらに、AI=人工知能を使って不正が疑われる取り引きなどを検知するシステムを順次導入し、取り引きの監視を強化するとしています。 金融庁の行政処分を受け、会社は来月上旬までに新たな再発防止策などを盛り込んだ業務改善報告書を作成し、提出することになっています。 4回目となる行政処分を受けたSMBC日興証券は、これまでもそのつど再発防止策を金融庁に報告していますが、不正が繰り返されないよう、再発防止を徹底し、信頼回復につなげられるかが課題となります。 SMBC日興証券への処分は4回目 SMBC日興証券が金融庁から行政処分を受けるのは、2009年に三井住友フィナンシャルグループの傘下に入って以降これで4回目です。 1回目の処分は、2011年4月で、社員が架空の投資話を持ちかけて、16人の顧客からおよそ8億8000万円をだまし取っていたことが分かり、金融庁から業務改善命令を出されました。 その1年後の2012年4月には、社員が新たに株式を発行して増資を行う手続きを請け負った際、本来は漏らしてはならない情報を現場の支店に知らせたうえ、公表前に投資家に伝えていたことが分かり、金融庁から業務改善命令を出されています。 さらにその4か月後の2012年8月、元執行役員らが職務上知り得た法人に関する情報を公表前に外部に漏らし、インサイダー取引をしていたとして、3回目の業務改善命令を受けました。 いずれのケースでも金融庁は会社に対し、内部の管理態勢が不十分だったと指摘し、再発防止の徹底を指示していました。 しかし、不祥事が繰り返される形となり、今回は、業務改善命令に加え、一部業務の3か月間の停止とともに親会社の三井住友フィナンシャルグループにも子会社の業務の改善に必要な措置をとるよう命じる異例の処分が出されることになりました。