三洋証券の業務停止延長(99/5/7 日経)

 金融監督庁は六日、期限を迎えた三洋証券に対する一部業務停止命令を8月6日まで延長することを決めた。三洋が九十七年十一月に会社更生法の適用申請して以来、延長は九回目。三洋の預かり資産は約四十七臆円、従業員は四十六人に減っており、保全管理人団は破産を視野に入れた会社処理の作業に入っている。


(一言)

 更生法の適用申請している会社が何故破産を視野に作業しているのか理解出来ません。株主は再建を希望しているのであり、それが出来ないのであれば早々にその説明をする義務が保全管理人団にはあるのでないでしょうか。